先ほど副業収益の申告方法について税務署に聞いたわけだけど、住民税を事業所得(アフィ収益)と給与所得(会社の給料)で別々に請求してもらえるのかは市役所管轄だそうなので聞きに行ってみた。
結論から言うと、「できる」ってよ。
ただ、それは窓口での申し出があった場合なので、みんな窓口へいこう。
事業所得と給与所得と住民税
住民税はトータルの収入に対してかかるから、事業所得と給与所得の合算で計算されるわけです。
で、会社員の場合は年末調整をもらうように会社で住民税を天引きしてるんですよね。
アフィで収益上がったら、会社で年末調整しても3/15までに確定申告が必要になります。そこで申告する場合、住民税の支払いを会社の給与天引きと一緒にしてもらうか、別に自分で支払うか選択する欄があるんですよ。
そこで自分で支払うを選択すれば万事OK!
って思うじゃないですか。
しかし紙ベースのみの申告だと全部会社に請求されちゃうことがあるので、市役所の市民税課あたりに相談に行ってください。んで、事業所得と給与所得の住民税を別々に請求してもらえませんか?ってお願いしてくださいな。
ちなみに、時期的なものは今期に収益が出るってわかった時点でもいいし、年明けから年度末の3月あたりまででも良いとのこと。とにかく担当さんと相談な感じでした。
とにかく相談、そんな感じです。
自治体や担当者によって間違う可能性があるんで、目処が立ったらとにかく市役所と税務署行ったりきたりしたら良いと思います。
【まとめ】確定申告書Bに住民税「自分で納付」って書いて出すだけじゃダメよってこと
確定申告書ってAとBがあるんですが、Aが会社員の医療控除とか用、Bが事業ある人の用。
収益出て、開業届けだして申告ってパターンは「事業所得」を書かねばいけないので確定申告書Bです。青色申告も白色申告も同じ。確定申告書Aには事業所得を記入する欄はないっす。
確定申告書Bに事業所得を書く時に、下に給与所得って欄があるのでこれが会社員のお給料書く欄ってわけ。
んでさらに、確定申告書Bには住民税を合算するか、自分で納付するかの選択欄があるわけです。
もっかい言うと、このチェック欄を「自分で納付」って書いて出すだけじゃダメってことです。
「自分で納付」=給与からひかれてない分(アフィ収益)の住民税は自分で払うよ!って意味らしんだけど、特に申告がない場合は別々にならずにメインの給与支払い事業者(つまり会社)の給与から一括天引きされちゃうそうな。これじゃバリ稼いだら会社にモロバレますわ。
え?じゃあ何のためにチェックしたん?って思うけどそうらしいんだ。東京都は他の方針で一括支払いが推奨されてるらしいんだわ。多分事業の効率化と、管轄が違うとかいろいろ大人の事情があるんだろう。
ということで、「自分で納付」にチェックして税務署に出した上、市役所の市民税課に行って「別々に分けて請求してください!!」って言わねばいかぬ。
お支払は請求用紙が来るか、登録した銀行口座から引き落とし
自分で支払う分については、6月頃に請求用紙が来て税務署で払うか、登録した銀行口座(市役所で手続き)からの引き落としだよ。銀行口座のほうが断然便利だよね!
てことではやく稼いで収益あげようず!
でわまた。